[著作権] テレビの録画を授業で流してよいか?

NHK

教育・研究目的でのNHK番組の利用をお考えの方へ

https://www.nhk.or.jp/nijiriyou/kyouiku.html (2021/4/8アクセス)

教育・研究目的でのNHK番組の利用をお考えの方へ

著作権法第35条でいう「学校およびその他の教育機関」は、文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところ、を指します。 (具体例) 幼稚園、小中学校、中等教育学校、大学、短期大学、大学院、高等専門学校、 養護学校、専修学校、看護学校の各種学校など、大学校、保育所など。営利を目的とした予備校(専修学校を除く)やカルチャースクール、営利企業の社員研修は、上記の対象とはなりません。上記対象外の事業者の方でNHK放送番組のご使用をお考えの場合は、NHKエンタープライズ(03-3465-5206)にお問い合わせください。(“NHK for School”については下の記述をお読み下さい。)(具体例) クラスでの授業、総合学習、特別教育活動である学校行事、ゼミ、実験・実習・実技、出席や単位取得が必要なクラブ活動、学校の教育計画に基づいて行われる部活動、林間学校、生徒指導、進路指導サークルや同好会、研究会、入学案内・説明会、模擬試験教材など、学校の教育計画に基づかない自主的な活動は対象となりません。著作権法では、学校その他の教育機関で、授業の教材として複製を認める代わりに、「授業担当者または授業を受ける者が複製すること」や「出所の明示」など、いくつかの条件を守るよう求めています。 NHK番組をお使いになる際にも、番組の趣旨を損なわないようお願いします。また、著作権法が一部改正され、2020年4月28日から、権利者の利益を不当に害しない範囲で、学校の先生や生徒がインターネットなどを通じて、NHKの番組を教材として利用することが可能になりました。 ただし、「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」に届出を行い、補償金(2020年度は無償、2021年以降は有償の予定)を支払う必要があります。 詳しくはSARTRASのホームページ(https://sartras.or.jp/)をご覧ください。さまざまな教科・ジャンルの学習動画が満載の“NHK for School”もぜひご利用ください。 詳しくはこちら ●NHK for School 使用に関するQ&A 塾・予備校等での使用に関しては、こちらからお問い合わせ下さい。学術研究、批評、報道などを目的として、個人で録画した放送番組を「引用」す

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放送コンテンツ適正流通推進連絡会
ホットライン テレビ番組著作権

学校授業でのテレビ番組の上映について
Q 録画したテレビ番組を、学校の授業で上映してもよいですか?

https://www.tv-copyright.jp/qa/qa_03_01.html (2021/4/8アクセス)


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