[著作権] 講義(講演)中に使用したスライドにおける引用処理について

京都大学高等教育研究開発推進センター

Accessed on June 15, 2020

引用処理フローチャート|OCW|How To | CONNECT

OCWの講義(講演)で使用したスライド内で著作物を引用する場合は、引用元情報の記載が必要になります。詳しくはeラーニングにおける著作権をご覧ください。講義(講演)中に使用したスライドに、画像/図/写真/イラスト/動画が含まれている場合は、下記のフローチャートを参考に引用処理を行って下さい。著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されています。普段の授業では何気なく使っている画像なども著作権が発生する著作物に該当する可能性があります。自分が撮影、もしくは作成したものではない画像/図/写真/イラスト/動画をOCWコンテンツの中で用いる際には、引用元の情報の記載をお願いしています。どのようなものが著作物に当たるのかは下記のサイトを参考にしてください。著作権法第三十五条により、例外として、学校などの教育機関においては、著作物を著作権者の許可なしに教材に利用することは可能です。しかし、OCWのように講義(講演)をインターネットで配信する場合には、この例外に該当しないと考えられるため、引用処理が必要です。他者が作成した文章、画像などの著作物をスライドに使用する場合は、引用元情報を記載してください。*eラーニングにおける著作権については下記のサイトを参考にしてください講義(講演)内容に直接関係のない画像などを使用して、資料を装飾する場合は引用の条件を満たしていないため、引用できないおそれがあります。ただその線引きは難しいため、センタースタッフとの打ち合わせで使用を決定していきます。個人のブログやSNSの画像などは出所が不明な画像なども含まれるため、公的機関などのウェブサイトに掲載されている画像に差し替えることを推奨しています。有料画像サイトとは、画像などを有料で販売しているサイトです(例:Getty Images)。購入していない有料サイトの画像などは使用できません。ライセンスの使用範囲を確認したうえで購入手続きをとるか、代替画像に差し替えてください。インターネットでOCWコンテンツとして配信するため、スライドに引用元情報が記載されていない画像/図/写真/イラスト/動画をリスト化し、適切に処理を行います。まず、センタースタッフが引用元情報を検索し、見つかればスライドに引用元情報を追記

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